資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、 資金決済に関する法律の規定に基づき、 前払式支払手段の毎年3月 31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが 義務づけられております。資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、 資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、 あらかじめ保全された発行 保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。当社は利用者資金の保全方法として、 資金決済に関する法令第14条第1項に基づき発行保証金を供託しています。
※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
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